TEL. 0265-22-2311
〒395-0026 長野県飯田市鼎西鼎654
A.次の構造を満たしている焼却炉は使用可能です。
・廃棄物を燃焼室で摂氏800℃以上で燃やすことができるもの
・外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できるもの
・燃焼室の温度を測定できる構造であるもの
・高温で燃焼できるように助燃装置があるもの
・焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであるもの
(有)関口鐵工所の焼却炉は上記の基準をすべて満たしております!
A.はい。一部の地域を除いて届出は不要です。
A.塩化ビニル系素材、スプレー缶、危険物や黒煙が出るもの等は燃やせません。その他不明なものがあればお問合せください。
A.小型焼却炉は大型焼却炉と違い、屋外の過酷な環境に設置されることが多いです。ステンレス製は鉄に比べ耐腐食性があり、低温脆性がありません。当社の実証実績でも、鉄製に比べ約2倍の製品寿命があることが分かりました。
A.送風機とバーナーの電源が必要です。また、水冷式の場合は水源が必要になります。設置や取り扱い説明は弊社作業員が行います。また、弊社での受渡しも可能です。詳しくははお問合せください。
A.弊社の焼却炉は全機種必要ありません。(例外もあります)
A.事業所様の場合、産廃業者を通してに処理をしてください。
家庭の場合、各行政の指示に従って処理をしてください。
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A.制御盤での操作は基本的に電源のON(手動or自動)、OFFのみです。直感的な操作ができる簡易設計です。
A.燃焼物の種類がたくさんある場合は、高分子材を投入してから木材、紙屑などを燃やしてください。
また、灰はこまめに取ること、焼却炉の定期検査を実施してください。
A.多くの場合は、酸素の供給不足と投入量に起因します。ブロワーの空気量を多くしたり投入量を減らしてください。それでも黒煙が出る場合は、投入する材料を確認してください。
A.弊社は鉄やステンレス材の溶接や切断などを得意としています。
ご要望に合わせた製品を設計し、製作しております。機械メンテナンスや修理もしています。
A.原則法律で禁止されています。構造基準を満たした焼却炉をご使用ください。
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